創学館高等学校

いじめ防止基本方針

「創学館高等学校いじめ防止基本方針」

平成28年2月 制定
令和 6年4月 改定

1 いじめ防止等に関する基本的な考え

 いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、生徒の心身に深刻な影響を及ぼし、生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題です。そして、いじめは、全ての生徒に関係する問題です。全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめのない学校を構築することを目的として、組織的かつ計画的にいじめの防止等に取り組むため、いじめ防止基本方針を策定します。

 

いじめの定義

 「いじめ」とは児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものを言う。

※「けんかやふざけ合いであっても」、「好意で行った行為でも」、「インターネット上で悪口を書かれていても、当該児童生徒がそのことを知らずにいて、心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても」、法が定義するいじめに該当する。

 

2 いじめ防止のための取組み

(1) 「いじめ防止対策委員会」を設置し、実効的に対策を講じます。

 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置します。本委員会は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や、具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行い、加えて、いじめの相談・通報の窓口としての役割や、いじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有などを行い、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担います。構成員は、次の職にあるものをもって充てます。

<構成員>

教頭、生徒指導部長、教務部長、各学年主任、養護(助)教諭、特別支援教育コーディネーター、特別支援教育支援委員、(SC、PTA会長)

 

(2) 教職員は次のような姿勢でいじめ防止に取り組みます。

 

(3) 生徒には次のような力を培い、いじめ防止に取り組みます。

 

(4) 生徒会の主体的な活動によって、いじめを防止します。

 

(5) 家庭・地域との連携し、社会全体で生徒を見守ります。

 

3 早期発見のための取り組み

  ~教職員は「いじめ」を見逃さず、気づく努力と工夫を重ねます~

 

4 いじめに対する措置(早期対応・組織的対応)

いじめの解消の要件

 

5 インターネット上のいじめへの対応

スマホ・携帯電話等インターネット上のいじめの未然防止と適切な対応に努めます。

[実態を知る]

○インターネット

いじめの類型

・掲示板、メール、SNS等

[防止対策]

○情報モラル指導

○家庭・地域・PTAとの連携

・フィルタリング

 ペアレンタルコントロール

 ネットパトロール

 研修会等

[早期発見・対応]

○いじめのサイン

○相談体制整備

○ネットパトロール

○削除依頼

○被害防止の取組み

SNS等

 

6 重大事態への対処

重大事態の意味とは?

  • ① いじめにより、当該生徒の「生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがあると認められた時
  •     <「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当すると想定されるケース>
    • ○ 生徒が自殺を図った場合
    • ○ 身体に重大な傷害を負った場合
    • ○ 金品等に重大な被害を被った場合
    • ○ 精神性の疾患を発症した場合 等
  • ② いじめにより、当該生徒が「相当の期間」(年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合にはこの限りではない)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた時
  • ③ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときには、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

 

7 点検・評価と不断の見直し

 

8 その他